投稿日:2025年4月1日
住居確保給付金(転居費用補助)は、同一世帯の方の死亡又は離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、転居費用相当分の給付金を支給し、家計の改善に向けた支援を行います。
※本給付金は賃貸借契約書の貸主(転居費用補助の場合は不動産仲介業者)等に直接支払いを行います。(申請者に対する入金はございません。)
⇒https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/seikatujiritu/health/jyukyokakuhokyuhukin_3_2.html
【申請について】
・住居確保給付金の申請は、「福岡市生活自立支援センター」または「福岡市生活自立支援センター分室」で受け付けております。
また、制度の趣旨や概要、支給要件について説明を行うため、申請書は原則として来所時にお渡ししております。
※ 事前に電話で来所の予約をお願いいたします
【申請に当たっては,次の書類の提出が必要となります】
それぞれの書類をクリックすると,様式(PDF形式)が開きます。
(1) 提出必要書類リスト(転居費用補助)(このリストも,提出が必要です)
(2) 生活自立支援センターへの「相談受付・申込票」
※ご注意:(様式2-2)の記載について
・入居希望の住居が確定した後、1~2ページ目を不動産仲介業者等に記載いただいてください。
・3ページ目は申請者の方がご記入ください。
なお,このほかにも「本人確認書類の写し」「2年以内に減収したことが確認できる書類の写し」「預貯金通帳の写し」「賃貸借契約書の写し」などが必要です。
詳しくは「提出必要書類リスト(転居費用補助)」でご確認ください。
転居費用補助の支給要件を満たす場合は、複数回の受給が可能です。
※ ただし、前回の受給終了から1年以上が経過していることが必要となります。
詳しくは福岡市生活自立支援センターにお問い合わせください。
お預かりした書類はご返却できませんのでご了承ください。