投稿日:2024年4月1日
住居確保給付金は,離職,廃業又は休業等での収入減少により経済的に困窮し,住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し,家賃相当分の給付金を支給し住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です(福岡市住居確保給付金のご案内をご参照ください)。
よくある質問はこちら(クリックするとPDFファイルが開きます)
⇒https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/seikatujiritu/health/jyukyokakuhokyuhukin_3_2.html
要件を満たす場合には,申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回(最長9ヶ月)まで延長することができます。
受給終了後に
〇 雇用主の都合により新たに解雇された方
〇 廃業をした方
〇 個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらず減収された方
※ ただし、前回の支給から1年以上が経過していること、支給後に収入が回復していることが必要となります。
詳しくは福岡市生活自立支援センターにお問い合わせください。
【申請について】
・住居確保給付金の申請は、「福岡市生活自立支援センター」または「福岡市生活自立支援センター分室」で受け付けております。
また、制度の趣旨や概要、支給要件について説明を行うため、申請書は原則として来所時にお渡ししております。
※ 事前に電話で来所の予約をお願いいたします
【申請に当たっては,次の書類の提出が必要となります】
それぞれの書類をクリックすると,様式(PDF形式)が開きます。
(1) 提出必要書類リスト(このリストも,提出が必要です)
(2) 生活自立支援センターへの「相談受付・申込票」
※(記入例)(様式1-1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書
ご注意(様式2-2):
表面は,申請者は記入しないでください。
不動産媒介業者,貸主又は管理会社等の貸主から委託を受けた事業者に記入を依頼してください。
(不動産媒介業者等捺印部分を含みます)。
裏面は,申請者が記入してください。
なお,このほかにも「本人確認書類の写し」「減収したことが確認できる書類の写し」「預貯金通帳の写し」
「賃貸借契約書の写し」などが必要です。
詳しくは「提出必要書類リスト」でご確認ください。
お預かりした書類はご返却できませんのでご了承ください。